「墓地埋葬等に関する法律(昭和23年制度)」の刑法190条には、散骨に関する記述は無く、法務省の見解も「節度をもって行われる限り問題ない」との見解を表明しています。遺言や遺族間の了承を前提に行えばよいということです。但し、陸地へ「埋める」行為は、法に抵触するため、問題も多く無理があると思われます。
散骨が、「遺骨を捨てるという行為」ではなく、「葬送のための儀式」として行われることが必要です。また散骨する場所についても、周辺住民・漁民の感情に十分配慮して、選定することが大切です。そのため、遺骨は当社にてお預かりして、細かく砕き粉骨とさせていただきます。
時期については様々ですが、例として、
⓵忌明けのあと
⓶一周忌にあわせて
⓷火葬のあとすぐに
⓸何年か経ってお墓のお骨を散骨する
などが考えられます。
基本的なことは、遺族様のお気持ちが落ち着かれてから、いろいろな事情を考慮した上で決めた方がよいでしょう。詳しくは担当者までご相談くださいませ。
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鹿児島斎場(鴨池イオン前)
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